2014年7月4日金曜日

すぐ隣は住宅です。でも建設は法的に認められています。

<近隣の方々の負担はいかほどのものでしょうか>
  以下の写真のように、建設される葬祭場は、近隣の民家に極めて近接しています。葬祭場では、むろんご遺体が安置されることになります。それが毎日のことになります。すぐ隣にご遺体があることを意識しながら生活することはいかほどの負担となるでしょうか。現代において「死」があまりに遠くなり、あまりに意識しなくなったと言われます。身近で葬儀が行われることは、教育上もよいとの見解もあります。とはいえ、連日、しかも、お寺のように境内も介せず、すぐそばで葬儀を経験しなくてはいけないような生活は、正常といえるでしょうか。葬祭場を運営する会社の社長さんや社員さんは、同じような状況で生活できるでしょうか。

葬祭場建設地。近隣住宅と近接していることがわかる(GoogleMapより) 

<法律の穴>
 葬祭場をどこに造ってよいのか、造っていはいけないのか、明確に定めた国の法律はありません。どこでどんな建物を建てててもよいか定めた建築基準法では、「葬祭場」に関しては言及がなく、葬祭場は「集会場」として扱われています。本来であれば、建築基準法で「葬祭場」についてどこで建設が可能か明記されるべきでしょうし、また、葬祭場を集会場とすることも無理がありましょう。
 葬祭場が集会場とされることで、その建設可能な地域は非常に広くなってしまいます。土地利用の在り方を定めた用途地域のうち、葬祭場が建設できないのは、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」にすぎません。私たちの住む多くの地域で、ごく普通の住宅地で、葬祭場の建設が可能なのです。多くの人にとって他人事では決してなく、明日は隣に葬祭場ができているかもしれないのです。

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